想像がついていかないため、
老後に不安はないですが、
『不安が無い』ことが不安です。渡辺ゆぱ
どうも。
このブログを書いている渡辺ゆぱ(20代後半♀)
お金に関して勉強したての超初心者です。
コロナにより前の勤め先の退職が早まり
世の中や先々が急に不安になったため
番外編として「お金の勉強」を
コツコツ進めています。
(前回記事はこちら↓)
さて本日より
「国民年金」の勉強に入りたいと思います。
国民年金ってなんぞや??
日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が
加入する公的年金のことをいいます。
「基礎年金」という言い方をされることもあります。
大学生時代に書類を書き、
手続きをした記憶があります。
実家に年金手帳も届いて
なんだか大人の仲間入りをしたような
気持ちになったことを覚えています。
今まで私は「年金」と聞くと
老後働かなくなったときに
もらえるお金
というイメージでいたのですが
それだけでは無かったのです。
本日はその中でも
事故などで障害を負ったときに給付される
「障害年金」
というものをピックアップしたいと思います。
障害年金とは?
「国民年金」には3種類あります。
・障害年金
・遺族年金
私が最初に思っていた年金は
どうやら一番上の「老齢年金」ですね。
本日は二番目に書かれた「障害年金」です。
公的年金の一つで、
障害により生活に支障が出てしまった場合に
支払われる年金のことです。
現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じたときには
障害年金が支給されます。
がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども
支給の対象になります。
障害年金の種類
障害年金には以下の3つの種類があります。
・障害基礎年金(受給対象者すべて)⇒1・2級
・障害厚生年金
(会社員の場合は障害基礎年金に上乗せされる)
⇒1~3級
・障害共済年金
(公務員の場合は障害基礎年金に上乗せされる)
⇒1~3級
障害状態になった人の職業によって異なります。
また、等級によって受け取れる金額は異なります。
ちなみに、自営業の方は一番上に当てはまります。
障害年金の受給条件
障害基礎年金は次の3つの条件を
すべて満たしている場合に支給されます。
・一定の障害の状態にあること
・年金保険料をしっかり支払っていること
(加入期間の3分の2以上支払っているか、
直近1年間支払っていること)
日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が
加入するものなので、条件は満たしているという前提として。
三番目の条件は満たしていることになるようです。
一定の障害状態については以下に記述します。
一定の障害の状態とは
一定の障害の状態とは
以下のような症状のことを指します。
そして、症状の重さにより階級が分かれます。
(日本年基金機構HP)
身体の機能の障害又は
長期にわたる安静を必要とする病状が
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
なんだか難しい日本語がきました。
簡単にいうと
日常生活が全くできないほどの障害
ということになるようです。
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力)
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの など
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活が著しい制限を受けるか又は
日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
簡単にいうと
日常生活が少しできるならば2級障害
ということになるようです。
・1下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力)
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの など
おわかりいただけるかと思います。
1・2級の障害年金です。
会社員の方は厚生年金保険料を支払っていることから
障害厚生年金が受給されます。
支給条件は1・2級障害に関しては、
障害基礎年金と同じです。
ただし、障害厚生年金は3級まであります。
労働が著しい制限を受けるか又は
労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態など
両眼の矯正視力が0.1以下のもの など
会社員、公務員だと
更に間口が広がるということですね。
更に詳しい障害認定基準は
こちらから確認いただけます。
症状別で詳しくpdfファイルになっていました。
(日本年金機構の障害認定基準)
内部障害でも受給が可能です
障害年金の対象となる病気やケガは、
手足の障害などの外部障害のほか、
精神障害やがん、
糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
・外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
・精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、
てんかん、知的障害、発達障害など
・内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、
血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
障害認定時というもの
【ここで雑感…】
この手のHPや情報を見ていると
わざと難しく書いているんじゃないか?!
とすら思いますね(笑)
私が断念してきた理由でもあります。
もう少し噛み砕いて書いてくれないもんだろうか…
さあ、めげずにいきますよ!
障害年金には基準の他に
「障害認定時」というものがあります。
次の1.~7.に該当する日があるとき
透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
2. 人工骨頭又は人工関節を
そう入置換した場合は、そう入置換した日
3. 心臓ペースメーカー、
植え込み型除細動器(ICD)又は
人工弁を装着した場合は、装着した日
4. 人工肛門又は新膀胱の造設、
尿路変更術を施術した場合は、
造設又は手術を施した日
5. 切断又は離断による肢体の障害は、
原則として切断又は離断した日
(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
6. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
7. 在宅酸素療法を行っている場合は、
在宅酸素療法を開始した日
悪化すると障害認定されるということらしいのです。
そこで1年6ヶ月以内という期間を設けているようです。
障害年金の年金額
いよいよどのくらい受け取れるの?
というところまで来ました!
※年収や年金の納付期間によっても違います。
あくまでも目安としてご覧ください。(2020/5現在)
「障害基礎年金」は等級ごとに一律で、
子の加算があります。
お子さんがいらっしゃる家庭には
その分の一定額がプラスされるというものです。
【1級】 781,700円×1.25+子の加算
【2級】 781,700円+子の加算
つまり974,125円ということですね。
第1子・第2子→各224,300円
第3子以降→ 各74,800円
子とは18歳到達年度の末日を経過していない子。
または20歳未満で
障害等級1級または2級の障害者のことを指します。
(報酬比例の年金額) × 1.25
+〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕※対象者のみ
【2級】
(報酬比例の年金額)
+〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕※対象者のみ
【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円
【雑感】年金のこと、老後のこと。
ここまで詳しく年金のことをお話ししましたが
年金定期便で自分の詳しい年金状況も確認できます。
いやーーーーー
思っていたよりも深かった障害年金。
私がなぜ年金のことを避けていたかの理由を
思い出してきました。
「将来の漠然とした不安が押し寄せるから」
これに怯えていたのですねーー私。
実際今の心の安心は
親が生きていてくれて元気でいてくれて
最悪実家に帰ればなんとかなる
と思っているからなのかもしれません。
しかし、人間一人です。
どう考えても親が早く死ぬし。
運良く旦那さんかできても
同時に死ぬなんてことはないし。
運良く子供に恵まれたとしても
子供には子供の人生が待っています。
私は特に世間一般とは少し外れた
価値観の持ち主なので
そんなことも無く一人で死ぬことだって
あるだろうし、
そっちの未来の方が現実的です(笑)
だからこそ考えてしまう
起こるかもわからない不安な将来に
押しつぶされそうになるのかもしれません。
でも未来は未来です。
計画を立てて、勉強を続けて、
待ち構えるしかありません。
そして待ち構えた挙句に
思いもよらない未来が来るのだと思います。
準備はします。
が、
予定は予定ですし
未来は未来。
不安がっている時間は
何も、進まないものなのでしょうね。
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